1級FP技能士
上級相続アドバイザー
不動産コンサルティングマスター
理事
早川 寛
HAYAKAWA Kan
相談者へのメッセージ
相続とは切っても切れない関係にあるのが不動産資産です。
例え、相続財産のほとんど全てを現金や有価証券などの資産に組み替えたとしても、ご自宅は被相続人が天命を全うされるまでお持ちになってらっしゃることが一般的です。
そして、ほぼ全ての相続で不動産資産が遺産となるにも関わらず、トラブルの元にもなってしまうのは、メリットとデメリットの両面をもつ資産だからです。
メリットは、実際の資産価値よりも相続税算定上の財産評価額が低くなることが多く、さらに小規模宅地等の大きな減税措置があるということ。
デメリットは、現物を分割することが困難でありながら換価性が悪く、人気の高い都心の不動産でも急いで売ると買い叩かれ、地方の不動産は何年経っても買手がつかないこともあります。
つまり、大きな節税効果はあるものの、分割用や納税資金調達には不向きな資産なのです。
そこで、最後は「平等」の名のもとに法定相続分で相続人全員が共有となる遺産分割をなさる方もおられますが、相続に関わる専門家は口を揃えて言います「兄弟姉妹の共有はやめなさい」と。
一体なぜでしょう???
共有ならば「全員が合意しないと売れない」と思っていませんか?
実は、たとえ1%でも持分を持つ共有者は、「共有物分割請求」という請求を裁判所へ申し立てる事ができ、現物の分割が困難な場合は、他の共有者のだれかが持分を買い取るか、「競売」にかけて換金した現金を分けることになってしまいます。
つまり不動産を共有するということは、売却への抑止力になるどころか、いつでも誰からでも分割を申し立てて良いという権利を持った状態を作り出してしまうのです。
一人が相続するには遺産価値が大きすぎるし、今すぐ売るのは意見が纏まらないからといって、安易に共有にしてしまうと、さらに大きな火種を仕込んでしまいかねません。
不動産資産の節税メリットを十分に活かしながら、デメリットを封じるには、住み継ぐ人のいる住宅、収入のあるアパート、換金や転用しやすい駐車場などと仕分けてゆき、他の資産とのバランスをとって遺すことが大切です。
不動産の専門家として、最適なバランスをご提案したいと思います!
経歴
平成10年 | 有限会社アイホーム(不動産仲介業) 入社 |
---|---|
平成13年 | 同社 支店長 就任 |
平成18年 | 同社 代表取締役 就任 現在に至る |
資格
1級ファイナンシャルプランニング技能士 家族信託専門士 |